
個人事業主になると、年間の売上や経費などを申告する必要があります。
その際、申告の方法には青色申告と白色申告があるのですが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
その違いを知り、どちらの方法で申告をするべきか考えてみましょう。
青色申告と白色申告の違いについて、解説します。
個人事業主が確定申告をする際の申告方法には、青色申告と白色申告の2つがあります。
この2つは、どのような点が異なるのでしょうか?
申告方法の違いについて、解説します。
まず、青色申告は、事前に届出をし、承認を受けた上で利用することができる申告方法です。
そのためには、定められた期日までに承認申請書や開業届を提出する必要があります。
一方、白色申告は承認が不要なので、誰でも行うことができます。
青色申告は、提出する書類が多岐にわたります。
確定申告書Bや青色申告決算書、貸借対照表、その他必要に応じていくつか書類を提出します。
総勘定元帳や、仕訳帳などの帳簿も保存しておかなくてはいけません。
白色申告の場合は、提出書類は確定申告書Bと収支内訳書だけです。
また、保存帳簿も法定帳簿と任意帳簿の2つだけで、他には特に必要ありません。
*但し、保存書類は、青色申告も白色申告も、決算に関して作成した棚卸表が必要です。
記帳方法にも違いがあり、青色申告の場合は複式簿記か簡易(単式)簿記、白色申告では簡易(単式)簿記のみとなっています。
そして、何より大きな違いは、白色申告には税制上の優遇措置がないという点です。
青色申告の場合、青色特別控除という優遇措置があります。
これは、所得から10万円、もしくは65万円が控除されるというものです。
しかし、白色申告には特に控除がありません。
2つの申告方法には、上記のような違いがあります。
提出書類は青色申告の方が多く手続きが煩雑になりますが、その代わりに優遇措置を受けることができる点がメリットです。
それぞれのメリットやデメリットについて、もう少し比較してみましょう。
まず、青色申告の場合は青色申告控除に加え、家族への給与を必要経費に計上することが可能となり、赤字になった時は3年間繰り越すことができるというメリットもあります。
減価償却資産も、30万円未満であれば一括経費にできます。
さらに、自宅をオフィスとして登録することができます。
その場合にどうなるかというと、家賃や光熱費などの一部を必要経費として計上することができるのです。
事業での使用割合によって、計上できる割合は異なります。
その一方、帳簿が煩雑になってしまい、承認申請書を提出して承認してもらわなくてはいけない、などのデメリットもあります。
また、所得が基礎控除の48万円以下になった場合でも、申告する義務が発生します。
白色申告の場合、申告の手続きがシンプルで記帳も簡単なものでいい、という点がメリットです。
事前申告も不要で、帳簿も簡単にまとめることができます。
また、事前の手続きも必要ないため、青色申告の申請に間に合わなかった時などは必然的に白色申告になります。
時期を気にせずに申告できるので、タイミングが合わない場合にも安心です。
しかし、特別控除を受けることができないといったデメリットがあります。
その分、税金は高くなってしまうでしょう。
白色申告の場合、実際の手続きは、青色申告で65万円または55万円の控除が可能な要件を満たせなかった場合の10万円控除とそれほど違いはありません。
そのため、青色申告のメリットやデメリットを考慮したうえで、白色申告ではなく青色申告を選ぶことも検討すると良いでしょう。
また、白色申告では赤字を繰り越すことができません。
その点でも、税金の負担は大きくなるでしょう。
このような違いを踏まえて、どちらがいいかを考えてみましょう。
個人事業主の確定申告は、青色申告の方が税金の負担は軽くなり、白色申告の方が申告の手間などの負担が軽くなります。
そのため、手間をかけても節税したいという人は青色申告を選ぶべきです。
また、なるべく手間をかけずに申告したいのであれば、白色申告を目指すべきでしょう。
この2つの違いを知ったうえで、自分がどのように申告したいのかをよく考えてみてください。
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