個人事業主の社会保険について解説!

個人事業主の社会保険について解説!

 

これまで会社員として働いていた人が個人事業主になる場合、いくつかの違いがあるため戸惑うこともあるでしょう。
特に戸惑う人が多いのが、社会保険についてです。
個人事業主はどのような社会保険に加入するのでしょうか?
その種類と、個人事業主が加入する社会保険について解説します。

 

社会保険とは?

社会保険というのは、国が定めているいざというときの備えとなる、怪我や老後などに備えた保険のことを言います。
この保険に加入することで、働けなくなった場合でも生活できるよう支えてくれるのです。

 

社会保険には、大きく分けて健康保険、介護保険、年金保険の3つがあります。
また、それ以外に雇用保険と労災保険という2つの保険があり、これらは労働保険と呼ばれています。
社会保険制度はこの5つの保険で成り立っているのです。

 

 

健康保険とは、加入することで医療費の一部を国が負担してくれるというものです。
通常は3割が自己負担で健康保険が7割を負担します。
高齢者や子供などは、年齢によって負担割合が異なります。
また、特に高額な治療を受けた場合に備えて、高額療養費制度というものもあります。
これは、医療費の負担が重くなりすぎないように、自己負担限度額を定めてそれを超える分を健康保険が負担するという制度です。

 

介護保険は、2000年にスタートした保険制度で、社会全体で高齢者の介護負担を支えるというものです。
介護保険に加入していることで、自分が介護を受ける際の自己負担を1割から3割ほどに抑えることができます。
原則として、40歳以上の人はたとえ仕事をしていなくても、介護保険料を納めることが義務付けられています。
65歳未満の場合は健康保険料と一緒に納め、65歳以上の年金受給者は年金から天引きされることになります。

 

年金保険は、20歳以上が加入できる保険で、老後に年金を受け取ることができる制度です。給与所得者は通常、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。

 

このように、社会保険は健康保険、介護保険、年金保険の3つを主とします。
なお、雇用保険や労災保険は、会社で働いているときに限って加入することになるため、個人事業主には原則不要な制度と言えるでしょう。

 

 

個人事業主が加入する保険

会社員の場合と個人事業主の場合は、加入する社会保険が異なります。
先ほども言ったように、個人事業主には雇用保険や労災保険は必要ありません。
また、介護保険は保険料の支払い方法が異なるだけです。
そのため、残りの2種類である、健康保険と年金保険について解説します。

 

 

健康保険は、会社員であれば全国健康保険協会や健康保険組合、共済組合などに加入します。
その際、保険料は本人と会社とで半分ずつ負担することになります。

 

一方、個人事業主の場合は国民健康保険に加入します。
その際、保険料は自分で全額負担することになります。
保険料は基本的に一定なので、収入が多い場合には負担が軽くなるでしょう。

 

次に、年金保険について説明します。
年金保険は、会社員であれば厚生年金に加入しています。
その保険料は、本人と会社とで半分ずつ負担することになります。
また、掛金は、受け取る給与額に応じて変動します。

 

個人事業主の場合は、国民年金に加入します。
この場合の保険料は、収入額に関わらず一定です。
しかし、改定によって年々値上がりしつつあります。

 

 

個人事業主の場合も社会保険には加入できるのですが、会社員とは違い保険料を全額自分で支払う必要があります。
そのため、会社員時代と比較すると負担が大きくなるかもしれません。
それでも、いざというときに備えたい場合には、加入しておくのも一つの選択です。

 

まとめ

社会保険は、健康保険や介護保険、年金保険などのことです。
会社員の場合は会社で手続きをして加入するのですが、個人事業主になった場合には、自分で手続きをしなくてはいけません。
その際、会社員とは加入する保険が異なる点が多いため、違いについてよく確認したうえで手続きしましょう。
また、保険料は確定申告の際に社会保険料として控除できるため、忘れないように気を付けてください。

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