個人事業主必見!青色申告について

個人事業主必見!青色申告について

 

個人事業主となって事業を開始する際、税務署に開業届を提出するかどうかの選択をしなくてはいけません。
この届を出さなくても事業はできるのですが、青色申告をするなら提出しておいた方が良いのです。
個人事業主にとって重要な青色申告について、概要やメリットなどを解説します。

 

青色申告とは?

個人事業主として事業を営んでいる場合、毎年確定申告をしなくてはいけません。
事業の売上や経費などを申告し、所得税などが決定されることになるのですが、実は確定申告にはいくつか方法があります。

 

青色申告は、確定申告のやり方の1つです。
毎日会計帳簿に取引内容を記帳しておき、それに基づいて申告するため、所得計算などの際、税務上の取扱が有利になる制度です。

 

青色申告にするためには、その年の確定申告期限である3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなくてはいけません。
ただし、開業したのが1月16日以降であれば、それから2ヶ月以内に提出すれば問題ありません。

 

 

青色申告には、節税効果が高い特徴が2つあります。
まず、認められた場合は青色申告特別控除を受けることができるため、所得金額から最高10万円、もしくは55万円が控除されます。
また、e-Taxで申告するか電子帳簿保存の場合は、控除額が最高65万円になります。

 

もう1つは、あらかじめ税務署に届け出ることで、事業専従者給与を必要経費として算入できる、という点です。
事業に専従している、生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族がいる場合、支払った給与を必要経費として算入できるのです。

 

2022年から、青色申告の内容にはいくつか変更された点があります。
確定申告書等への押印義務がなくなり、区分欄が追加されています。
ふるさと納税の申告が簡略化され、住宅ローン控除の期間延長や要件が緩和されたなどの変更点があるので、事前に確認しておきましょう。

 

 

青色申告のメリットは?

青色申告にすると、先述したようなメリットがあります。
しかし、メリットはそれだけではありません。
その他のメリットについても、解説します。

 

青色申告にすると、必要経費として算入できるものが増加します。
例えば、期末の貸金の帳簿価額の5.5%以下の金額について貸倒引当金として繰り入れた場合は、必要経費として認められます。

 

また、事業所得が赤字で損益通算をしても控除できない場合、翌年から3年間に損失額を繰り越し、各年の所得金額から控除することが可能です。
また、租税特別措置法という時限立法でも、税務上の特典が加えられることが多くなっています。

 

例えば、固定資産の取得価額が30万円未満の場合は、年間300万円を上限として必要経費に計上することが認められています。
また、一定の条件を満たしていれば特別償却として普通償却分に加えられるものもあります。

 

 

メリットが多い青色申告ですが、実はデメリットと感じる点もあることに注意が必要です。
その中でも特に大きいのが、手続きが煩雑という点でしょう。
記帳をする際は、正規の簿記の原則に従う必要があるので、作業が煩雑になってしまいます。

 

また、申告の際は貸借対照表の提出も求められます。
通常の申告よりも大変になるので、よりハードルが高い様に思えるのではないでしょうか。

 

青色申告にはこのようなデメリットはありますが、他の申告方法にはデメリットが全くないのかというと、決してそうではありません。
申告までの手続きが煩雑等のデメリットはありますが、それを差し引いても、節税効果といった青色申告のメリットの方に魅力を感じる人が多いでしょう。

 

 

まとめ

青色申告は、個人事業主の中でも所得が多い人などであれば、行うべきでしょう。
控除が受けられるため、節税にもなります。
また、家族などが事業に協力している場合には、その給与分も経費として算入できるため、さらに効果的です。
その他にも税制面でのメリットがあるものの、多少のデメリットもあるのでその点も踏まえて利用するかどうかを考えましょう。

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