
2023年10月から始まるインボイス制度は、個人事業主や小規模事業者などが大きく影響を受けることになるため、個人事業主であればその内容を把握する必要があります。
しかし、よく知らないという人もまだ多いのではないでしょうか?
インボイス制度というのは何か、個人事業主にどのような影響があるのかを解説します。
インボイス制度は、正式名称を適格請求書等保存方式と言います。
その名前の通り、請求書について一定の要件を定め、それを満たした適格請求書の発行や保存に関する制度です。
適格請求書を発行するには、税務署に申請して適格請求書発行事業者としての登録をしなくてはいけません。
ただし、この時登録できるのは課税事業者に限られ、免税事業者は登録できないのです。
そのため、免税事業者はまず、課税事業者選択届を提出して課税事業者にならなくてはいけません。
適格請求書発行事業者になると登録番号が発行されるので、インボイスにはそれを記載する必要があります。
インボイスで大きな影響があるのは、仕入税額控除です。
これまでは、取引した相手の発行する請求書などがあれば問題なく仕入税額控除を受けることができたのですが、今後は控除されるのが適格請求書に限られるのです。
仕入税額控除は、消費税の控除に関するものです。
売上時に受け取った消費税は通常そのまま納める必要があるのですが、仕入れや経費に発生している消費税分は差し引くことができるというものです。
つまり、売上で500円の消費税を受け取っていても、仕入れの際に200円の消費税がかかっている場合にはそれを差し引き、300円を納めればいいのです。
しかし、今後は適格請求書発行事業者から仕入れたものでなければ、その控除が受けられなくなります。
インボイス制度は、法人などでも影響があるものですが、特に個人事業主には影響が大きいでしょう。
それは、個人事業者に免税事業者が多いからです。
免税事業者というのは、1年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者に限られます。
その場合は、売上に含まれる消費税の納税が免除されるのです。
そのため、小規模な事業であることが多い個人事業主は、免税事業者であることが多いのです。
ところが、インボイス制度が始まった場合、取引先から適格請求書事業者になることを求められる可能性があります。
取引する相手が免税事業者のままだと、仕入税額控除を受けられなくなるからです。
もし、その求めに応じなかった場合、今後取引を断られてしまう可能性があるでしょう。
取引先も、控除を受けられない相手との取引より、同等の取引が可能で控除も受けられる相手がいれば、そちらを優先することが多いからです。
では、事業者として登録したらいいのかといえば、そうとは限りません。
そうなった場合は、消費税を納税しなくてはいけなくなるからです。
そのため、取引先とも相談して登録するべきかどうかを慎重に決める必要があるでしょう。
また、適格請求書になると今までとは消費税額などの記載方法が変わるため、経理処理が煩雑化してしまいます。
特に、取引先に登録しているところ・していないところの両方がある場合には、さらに複雑になってしまうでしょう。
インボイス制度が導入されてからも、6年間は経過措置が設けられることになっていて、その期間は登録申請がしやすくなっています。
また、事前に登録してもその効力は制度の導入日からとなります。
個人事業主にとって、インボイス制度の導入は事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。
すでに課税事業者であればともかく、免税事業者の場合はこれまでより納税額が増えることになるため、厳しい制度となるかもしれません。
しかし、いち早く登録しておくことで取引先の増加につながる可能性もあります。
どうするのがいいか、事前によく検討してみましょう。
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